被告訴訟代理人から提出された
「答弁書」「準備書面」の抜粋
2006年5月31日付 「準備書面(2)」からの抜粋
・原告ら準備書面(4)について 従前の主張に対して〔中略〕、本件発言が何ら原告らの名誉を毀損するものでないことは、すでに〔中略〕述べたとおりである。
・〔同じく原告準備書面(4)について〕 追加された請求の原因に対して 原告ら〔都立大関係者2名〕が主張する被告の発言内容は認める。〔中略〕その余の本件発言は、いずれも都立四大学の廃止ならびに首都大学東京の設立及び構成とりわけ首都大学東京では仏文学専攻課程を設置しないとの方針に関するものであるから〔中略〕、公共の利害に関する事項についての批判・論評と言うべく、また、これらの発言が人身攻撃等にあたるものでもない〔後略〕。
2006年2月3日付 「準備書面(1)」からの抜粋
・「原告らが主張する内容は、ある意味で被害者の特定性と表裏をなすものでもある。原告ら引用の裁判例は、いずれも報道或いは記事内容等においてその対象者の特定がなされていることを前提にした上で、当該報道内容等がその特定した者の社会的評価を低下させたと判示しているだけのことであり、言わば当然のことである。」
・「これらの裁判事例〔原告らが指摘する過去の裁判事例〕においては、いずれも〔中略〕被害者イコール〔生産物、出版物、建築物〕とも言える関係にあり、かつ、問題となった報道内容等自体からそのことが一般読者・視聴者に理解されるのに対し、原告らとフランス語との間ではそのような関係にないし、本件発言を聞いた一般人が原告らを連想することもあり得ない。すなわち、原告ら自らも主張するとおり、フランス語は古くから先人によって形成され、決して原告らが作り上げたものではなく、また、被告の本件発言からはそのような特定性もない。」
・「「しがみつく」の言葉自体漠としたものであり、原告らを特定したものではない。また、笑止千万なる言葉も、原告らを特定して発言されたものではない。」
・「本件発言は、都政とはまったく関係のない事柄であり、かつ、評価或いは意見である。従って、被告の個人的な発言である。」
2005年12月2日付 第二次訴訟に対する「答弁書」からの抜粋
・「原告らの請求をいずれも棄却とする。」
・「訴訟費用は原告らの負担とする。」
・「名誉棄損が成立するためには、被害者が特定されていることが必要であり、例えば東京都民とか九州人と言うような表現を用いただけでは対象が漠然としているので、原則としてその集団に属する特定の人に対する名誉棄損は成立しない。」
・「本件発言は〔フランス語〕と言うものに対する評価或いは意見の表明であるのだから、フランス語を母語とするもの、フランス語研究者、フランス語を業務の手段とするもの或いはフランス語を学ぶものに対する何らの事実適示行為ではない。」
・「仮に「フランス語」イコール「フランス語を母国語とするものなど」であるとしても、本件発言はやはり原告らに対する名誉棄損行為を構成するものではない。」
2005年9月30日付 第一次訴訟に対する「答弁書」からの抜粋
・「原告らの請求をいずれも棄却とする。」
・「訴訟費用は原告らの負担とする。」
・「名誉棄損が成立するためには、被害者が特定されていることが必要であり、例えば東京都民とか九州人と言うような表現を用いただけでは対象が漠然としているので、原則としてその集団に属する特定の人に対する名誉棄損は成立しない。」
・「本件発言は〔フランス語〕と言うものに対する評価或いは意見の表明であるのだから、フランス語を母語とするもの、フランス語研究者、フランス語を業務の手段とするもの或いはフランス語を学ぶものに対する何らの事実適示行為ではない。」
・「仮に「フランス語」イコール「フランス語を母国語とするものなど」であるとしても、本件発言はやはり原告らに対する名誉棄損行為を構成するものではない。」
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